保険診療のルール。その2
こんにちは。
匿名歯科医師だ。
今回は、
保険診療のルール
の続きを書いていきたいと思う。
前回は、初診再診と歯科疾患管理料について記載した。
今回は歯科疾患管理料がどういった時に算定(請求)できるかを書いていきたいと思う。
ルール本には、このように記載されています。
1回目の歯科疾患管理料は、継続的な歯科疾患の管理が必要な患者に対し、患者又はその家族等(以下この区分番号において「患者等」という。)の同意を得て管理計画を作成し、その内容について説明を行った場合に、初診日の属する月から起算して2月以内1回を限度として算定する。
2回目以降の歯科疾患管理料は、1回目の歯科疾患管理料を算定した患者に対して、注1の規定による管理計画に基づく継続的な管理を行っている場合であって、歯科疾患の管理及び療養上必要な指導を行ったときに、1回目の歯科疾患管理料を算定した日の属する月の翌月以降月1回を限度として算定する。
国の書いている内容は非常に分かりづらいので、ざっくりというと、
①治療計画を立てて、それを説明する。
②初診月から2か月以内に算定する必要がある。(10月初診なら11月末までに)
③2回目以降の算定は「○○あたり、気を付けてねー。」と言うだけでも算定可。
④月に1回しか算定できない。
ということになる。
また今までは文章提供と言って、治療計画を紙で印刷したものを患者さんに渡さなければ算定できなかったが・・・
今年の4月からは紙を渡す必要はなくなった。
その代わり、今まで110点だったものが100点に減点となっているので、患者への負担額は若干安くはなっている。
ちなみに、備考として以下のような記載もある。
なお、歯周病に罹患している患者の管理計画は、歯周病検査を実施し、その結果を踏まえた治療方針等を含んだものとする。ただし、1回目に患者の主訴に関する管理を開始し、2回目以降に歯周病やその他の疾患も含めた管理を行う場合は、新たな検査結果や管理計画の変更点を患者等に対して説明する。この場合において、当該月より改めて1口腔単位での管理を開始する。
やはり分かりづらい。もはやワザとではなかろうかとすら思ってしまうレベルだ。
まぁ要するに
歯周病がある人について歯科疾患管理料を算定したければ検査して、確実に歯周病があると分かってから算定しろ。
ということだ。
昔は途中から歯科疾患管理料を算定した病名が変わったら、ダメだったが・・・
ここに記載している通りであれば問題はないということになる。
いつの間に変わったのか・・・
もしくは最初からこうで、勘違いをしていたか・・・
定かではないが、とりあえずそういうことらしい。
ちなみにこの、検査をしてからというのは非常に重要だ。
というのも、保険診療に限らず、治療とは診断を行った上で、その病気についての処置を行うこととなる。
例えば、
虫歯の治療であればレントゲンか、或いは目視にて虫歯と診断をした上で行う。
だが、歯周病は歯茎の検査をしっかりと行ってからでなければ歯周病という診断がつかないのだ。
正確には、歯周病にも程度がある為、その程度の診断の為に検査が必要だ。
歯周病の治療は基本的に歯石取りがメインとなってくるのだが・・・
その「歯石取り」という処置を行うためには検査をして「歯周病」という診断をつける必要がある。
なので、もしフラッと立ち寄った歯科医院で歯石取りをしてもらう際、
歯茎を触るチクチクする検査を行わない歯科医院は・・・
診断もつけずに医療行為を行っている所
となる。
非常に危険だ。
もはや医療行為ですらないと思えてくる。
しかもこれは違法請求と言って、れっきとした違法行為となる。
なので立ち寄った歯科医院で知らず知らずのうちに犯罪の片棒を担がされていた・・・
なんてこともあるわけだ。
今の所、患者が逮捕された例などは知らないが・・・
犯罪行為に利用されている可能性がある為、
検査を行わない歯科医院に通っているのであれば、速やかに転院することをお勧めする。
自分の身を守るためにもしっかりと法令を遵守しているところに通っていただきたいと思う。
途中から歯科医院の選び方になってしまったが、今日はここまでとする。
また思いついた頃に更新したい。
では、また。近いうちに。